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薬事法(薬機法)の表現方法について

  • 相談者:非公開
  • 2019/11/07 16:26
当店は健康グッズを多く取り扱っており、薬事法(薬機法)について調べながら出品しております。

「腰痛の改善」「肩こりにきく」などの表現はNGだと思いますが、
「治る」「改善」などを使わず、語句のみをサジェストキーワードとしてPCキャッチコピーに並べるのはNGなのでしょうか?
【例】サポートインナー 補正下着 腰痛 補正 姿勢 肩こり 背中のこり 猫背

また、「骨盤矯正」「矯正」は医療行為なのでNGと聞いたことがあり、当店では使用をためらっているのですが、実際にサジェスト君等で調べると「骨盤」の上位キーワードは「骨盤矯正」です。
上記のようにキーワードとして「骨盤矯正」を並べてもよいのでしょうか?

※「医療機器」ではない、雑貨扱いの下着や健康器具、マッサージグッズなどの場合です。

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  • 返信者:非公開
  • 2019/11/07 19:27
ECマスターズの小野です。

> 「治る」「改善」などを使わず、語句のみをサジェストキーワードとしてPCキャッチコピーに並べるのはNGなのでしょうか?
………(省略)………
  • 返信者:非公開(質問者)
  • 2019/11/08 11:34
すごくわかりやすい回答をありがとうございます(^^)
売れているお店を参考にして、社内で検討させていただきます。………(省略)………
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