お世話になります。
今、黒ニンニクを販売する店舗様の開店申請を請け負っております。
この店舗様が既に黒ニンニクの商品画像を作成されているのですが、その中に
「サプリ」の文言が多用されています。
楽天に問い合わせたところ「サプリ」の文言を使う為には(サプリを販売する為には)、
「商材追加審査申請」を行わないといけないと言われました。
黒ニンニクを食品として販売する場合には、「サプリ」の文言を削除すれば大丈夫との事でした。
先方にその旨をお伝えしたところ、食品として販売するとの事で、私の方で、「サプリ」の文言を使わない商品画像を作成して、開店申請をする事にいたしました。
ですが、先方から、開店申請後に、やはり黒ニンニクの商品画像は「サプリ」の文言を入れたまま販売したい、との希望があり、質問です。
商品画像に、「サプリ」の文言を入れて商品を販売して、楽天から何かしらの指摘やペナルティはあるのでしょうか?
ペナルティがある場合、どのようなものでしょうか?
頻度としてはどれくらいの頻度でペナルティを受けるものでしょうか?
回答をお待ちしております。