9月からの違反点数制度の施行にあたり、ECCの方が捕まらず、
以下の件に関して違法になってしまうのかご回答いただければと思います。
1.弊社はポーチ類を販売しておりますが、その際に画像でサイズがすぐにわかるように
CHANELの化粧コンパクト と SONY のXperia を一緒に写して説明しています。
また、バッグはipadを写してサイズ感をだしています。
ロゴなど、ガイドラインの違法となってしまうのでしょうか?
写真はダメだとしても、iphone対応などのキーワードを書く事もガイドライン違反となるのでしょうか?
2.ビッグブランドの名前の引用ですが、商品説名文や商品名に、
例えば、イントレチャートはボッテガベネタで有名なレザーの編み方です、などと引用することは違反となるのでしょうか?
3.本店ページのアドレスは、楽天のページ上には載せていません。
商品を送る際のチラシには、楽天ページと本店ページのぞれぞれのアドレスを併記しています。
しかしながら、商品の混用率や生産国などの商品タグには、ロゴとともに本店ページのみが併記されておりますが
それらは違反でしょうか?
4.全ての 問い合わせのメールアドレスが、info@(●●●●●●会社名).jp で、楽天のホームページ上にも、販促物にも載せておりますが、楽天固有のメールアドレスを使わなくてはいけないのでしょうか? 調べてもどちらにメールアドレスの事が書いてあるかわからず、申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。