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化粧品登録をしていない椿油を販売する際の使用方法の表記について

  • 相談者:非公開
  • 2022/09/16 16:55
弊ショップでは委託販売をいたしております。
この度、新商品として「椿油」の販売を検討しております。
この「椿油」はタイトルにも記載いたしましたが化粧品登録をしていない椿油で、名称としては「食用椿油」として販売していると販売・製造元より伺っております。
椿油100%でほかのものは入っていないとのことです。
ただし、用途としては髪や身体(肌)に使用いただくことをメインとし、食用としてはサブ的な使用イメージでの販売をしたいとの要望を受けています。

他のショップさんなどをサーチしたところ、「食用椿油」としながらも、【髪や身体(肌)にも使用できます】の表記をして販売しているところショップを見受けられました。

そこでご質問でございますが、化粧品登録なしで「食用椿油」とし、【髪や身体(肌)にも使用できます】の表記をして販売することについては違反等に触れないのでしょうか?
現状、とてもグレーゾーンなのかな?とも思い、質問させていただいた次第です。

お力添えいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

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  • 返信者:非公開
  • 2022/09/16 18:21
ECマスターズの菅原です。

> 化粧品登録なしで「食用椿油」とし、【髪や身体(肌)にも使用できます】の表記をして
> 販売することについては違反等に触れ………(省略)………
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