お客様から画像と色が違うので交換してと連絡がありました。
ページ内に画像と色が違う場合がある、色の幅がある注意書きもしていますし、
返品交換のところにはお客様都合の返品・交換はしない旨も記載しています。
にもかかわらず、消費者センターに訴えると言うので
その結果を教えてくださいと伝えていたら、
本当に電話したらしく下記の内容を送ってこられました。
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先程、消費者ホットラインに電話をしたところ、以下のような回答がありました。(全文を記録していたわけではないので、箇条書きとなりますがご容赦ください。)
・今回の件では、「特定商取引法第15条の2」を適用し、契約解除通知書を同封し商品を返送することで、無条件で返品できる
・「特定商取引法第15条の2 」の但し書きには、「当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合には、この限りでない」とあるが、これはその商品ページに明瞭に判読しやすい状態で記されていなければならない。
・ページを見たところ、この但し書きに該当する撤回分は見られない。
・もし、返送しても返金がない場合、民事及び刑事訴訟になる場合がある。
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これってクーリングオフってことでしょうか?
今回は面倒なのでキャンセル処理、返金で対応を提案していますが
ページ内に注意書きを書いていても無効なのでしょうか?
ちなみにページはこちらで、色が違うといわれたのは
注意書きにある「ロードライトガーネット」です。
https://item.rakuten.co.jp/***/tk-6s140/また今回お客様は赤じゃなてピンクだった!とお怒りでしたが
台座をPGにされたので、余計ピンクに近くなったものと思います。
そのことも含めて説明しましたが、注意書きが小さいと文句を言われました。
注意書きを赤字にしようが大きくしようが、
読まない人は読まないと思うんです。
こんなことは初めてですが、こんな感覚の話で返品されては
正直たまりません。
なにか対策はないでしょうか。