お世話になっております。
中国輸入商品の知的財産リスクについて、改めてご相談です。
現在、1688/ラクマートから、収納時はリング状・展開時はS字状になる折りたたみ式フック商品の販売を検討しております。
知人からは、このような折りたたみフックは意匠権・実用新案権の登録が多いカテゴリーであり、販売前に権利確認をした方がよいとの助言を受けました。折りたたみフックは意匠・実用新案の登録が多く、J-PlatPatでの事前確認を推奨する内容でした。
また、Amazonで他セラーが同様の商品を販売していても、出品開始から日が浅く、権利リスクを十分に確認せず販売している可能性もあるため、「他社が売っているから安全」とは言い切れないとの話もありました。
一方で、1688では複数のセラー・工場が同型商品を販売しており、中国輸入ではこのような既製品を仕入れて販売するケースも多いと思います。
このような商品について、実務上は販売前に弁理士へ正式な調査を依頼するところまで必要でしょうか。
それとも、
・1688で複数工場が販売しているか確認
・Amazon等で類似品の販売状況・販売期間を確認
・J-PlatPatで意匠・実用新案・特許を簡易確認
・特徴的な構造や権利リスクが高そうな場合のみ弁理士へ相談
といった段階的な確認で通常は十分でしょうか。
今後も中国輸入商品を継続的に増やしていきたいので、実務上どこまで権利確認を行うのが適切か、ECマスターズ様のご見解を伺えますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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