いつもお世話になっております。
本日、下記のような商標権侵害についてのメールが楽天の問い合わせにございました。これは、商標侵害に当たるのでしょうか?
※特定できる部分は、「○○○○」などと表記して、伏せております。
▼問い合わせ内容▼
前略、当社は、○○県○○○○市にて製造業を営み、令和5年3月16日付商標登録済みの「○○○○」という商品を製造・販売しております。
当社は、次の商標登録を保有しています。
登録番号 第○○○○号
商標(検索用):○○○○
標準文字商標:○○○○
称呼(参考情報):○○○○
1:貴社の製品「●●●●」は、前述の当社商標権の登録称呼で検索可能であることから、当社の商標権を侵害しております。
2:貴社は楽天市場内にて当社商標権の商品名で検索可能であること、当社商標権の商品名でのSEO、広告運用(RPP広告含む)を行い、機能形状も著しく類似した「●●●●」という商品の販売を行っており、当社の商標権を侵害していると考えられます。
よって、当社は、貴社に対し、本件製品の当社商標権の登録称呼での販売及び広告を直ちに停止するよう請求いたします。
対応期限:2025年3月26日 12時まで
なお、本件、何度か警告をしておりますが、すぐに同じような販売が見受けられます。
本件対応しない場合、もしくは今後再度同じようなことが起こる場合は、貴社がかかる差止請求に対し何らの対応も行わない場合には、当社は貴社に対し、侵害行為の差止め及び損害賠償を請求する訴訟を提起する所存であることをあらかじめ警告いたします。
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上記の内容についてですが
まず、1:貴社の製品「●●●●」は、前述の当社商標権の登録称呼で検索可能であることから、当社の商標権を侵害しております。
ということですが、検索可能というのが、商標権の侵害にあたるのでしょうか?
楽天市場は、キーワードを登録していない場合でも、セマンティックサーチの仕様により、似たような商品も検索に表示されてしまうので、これがまかり通るのであれば、全ての商品がNGになってしまうと考えております。
当然、弊社では、商標登録されている「○○○○」という表記は1つも行っておりません。こちらのメーカーからの警告も初めてのこととなります。
また、機能形状も著しく類似したということですが、弊社取り扱い商品「●●●●」は、2018年(平成30年)12月24日に発売を開始しており、テレビショッピングなどでも幅広く流通しているロングセラー商品となり、訴えをしている会社様の商品が弊社の類似商品となっております。
これがまかり通ってしまうと、ヒット商品の類似商品を製造し、商標をとり、訴えを起こし商品を削除する流れが、出来てしまうと考えております。
只今、メーカーにも相談をしておりますが、ECマスターズ様の意見もお伺いしたいと思います。
この場合は、商標権の侵害にあたるのでしょうか?