Yahooショッピングの運営よりガイドライン違反の連絡がありました。内容は以下の通りです。
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商品コードの流用
・商品リニューアルの際においても商品コードの流用不可
・今回の場合、同一商品コードにて2023年モデル→2024年モデルへの変更にともなう商品内容の変更が違反
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今回違反対象と連絡受けた商品(家電製品)は、型番と生産年は前商品と違いますが、機能やデザイン・仕様的には変更点のない後継商品です。この商品に当店のお客様からのレビューはありません。
楽天においては、レビューがなければ商品コードの流用は可能、レビューがある際もマイナーチェンジであれば、変更点を記すことにより流用も可能、などとガイドラインにありますが、Yahooショッピングの場合は、どのような理由においても商品コードの流用は不可ということなのでしょうか?
ストアクリエイターPro内で、このあたりの内容が記載されたガイドラインはどこに該当するかご教授願います?