現在Amazon、楽天、ヤフー、auPayマーケットに出店しておりますが、
Shopify等で独自ドメインのショップ(以下、独自ショップ)を開設することを計画しています。
独自ショップへの流入を目的として、上記のモールで売れた商品に同梱するお礼状に独自ショップ用のLINEのお友達登録のQRコード等を設置して、お友達になってくれた方に販促しようと思っています。
お礼状自体にはLINEへのお友達登録案内(使用方法の相談やお得情報の配信)のみを記載し、特に独自ショップのURLなどは記載・設置しません。
上記のような外部SNSへの登録案内を商品に同梱するお礼状に記載するのは、上記モールで明確な規約違反になりますでしょうか?また規約違反で罰則を受けた事例などご存じでしたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。