平素、お世話になっております。
首題の件、弊社の商品欠品により、注文者より下記の通りのクレームがございました。お詫びメール送信した上でキャンセル手続き完了しておりますが、モール発行の使用クーポンの返戻を求められているようです。このような場合、店舗側になにかしらの補償義務が生じるのでしょうか(遺失利益の補償?)
どのような対応をすべきなのか、また、他の店舗の対応様事例等がございましたら、ご教示の程、お願いいたします。
【購入者のクレーム内容】
2024年1月11日 購入時に利用したクーポン1,500円分は、「いつ」、「どのように」お返しいただくか回答されたし。販売してますよーと…広告された商品に対して、示された購入手続きに従ってネット決済の後商取引が成立したものが…『ありません…』とは?
ごく普通の民間の発想ではあり得ないこと!大変不愉快です。誠意ある対応を求めます。。。