いつもお世話になっております。
本日のメールにあったガイドライン違反のペナルティの件で質問です。
ガイドラインの新設と改定についてのご案内の内容にある
「商品の在庫設定の必須化」、「在庫数量の設定基準」ですが、
現状、当店での設定は在庫タイプは【通常在庫設定】
在庫数は受注発注品に関しては【99999】としており、在庫表示は【残り在庫数を表示しない】に設定してあります。
ガイドライン内には:
イ.受注発注を行う商品の場合
表示納期での発送可能な数を在庫数として設定してください。この場合、各店舗様における処理可能数に加えて、発注先の受注能力に応じた数としてください。
と、なっておりますが 当店の設定は場合ペナルティの対象をなりますでしょうか?
また残り在庫表示は表示しないままでも大丈夫でしょうか?
宜しくお願い致します。