いつもお世話になっております。
本店サイトで印鑑を作成して販売しています。
機械で大量生産、低コスト販売が多いジャンルの中、1注文1注文職人が手書きで印影を作成し、手彫り仕上げにこだわって印鑑を作成しており、こだわりを持ったお客様や温もりがある印影を求めて購入されるお客様も多く一つの差別化を図れていると感じております。
この度、他店舗と更に差別化を図りたいと考え、独自に書体を作成しその書体を保護したいと考えております。まだ、ネーミングは仮ではありますが、「印篆印相体」として当社のみが使用できるようにしたいと思っておりますが、おすすめの保護を依頼できるサービスなどはございますでしょうか。
※ここでの保護とは、他社が「印篆印相体」のネーミングを使用して販売できないことを指します。
・商標登録専門の部署の弁理士に問い合わせても、書体の商標法では難しいと言われました。
こういった案件は、特許の分類になるのでしょうか。
初めてのことで分からないことが多く相談させて頂きました。
よろしくお願いいたします。