どなかた詳しい方がいらっしゃれば教えてください(T ^ T)
当方、ECを開始して初めての年末を迎えるにあたって、YahooのNewsCLIP広告を取り置きしてもらいました。
やはり方針的に「今年は使用しないで年間の売上推移をみてみよう」という話になりました。
担当の営業担当に配信開始日の1か月前に伝えたのですが、
「取り置きの広告はキャンセルできません」
の1点張りでした。。。
(年末商戦で早く枠が埋まるという文言があったため、ひとまず取り置きしてもらおうと安易に思ってしまった自分の責任でもあります。)
配信期間が2022年12月11日(日)に迫っているのですが、
この場合、やはりキャンセルはできず広告費用は全額請求されるのでしょうか?
広告商品の概要には下記のような文言があるのですが、なんともわかりにくく、、、
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■入稿期日とご請求について
※メール広告は、掲載日より3営業日前までに初回入稿がない場合は一律、満額請求、配信なし(または掲載なし)
とさせていただきます。
• お申し込み済みの場合:3営業日前午前10時確認時に入稿がない場合、満額請求配信なし(または掲載なし)
• 3営業日前午前10時までに初回入稿があった場合:審査を進めますが、2営業日前の営業時間内(午後6時まで)に審査が完了
しない場合は満額請求、配信なし(または掲載なし)
• お取り置きのみの場合:6営業日前(午前10時)までにお申し込みがない場合、キャンセルとさせていただきます。
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ちなみに、添付画像の広告キャンセル分は
営業担当が色々操作したのか私が申し込んだ覚えのない広告枠です。
以上、年末でご多忙と存じますが、どなたかお知恵を貸していただけますと幸いです。。。