先日amazonの大口出品契約をしました。
勝手がよくわからず質問させてください。
初歩的な内容で大変恐縮です。
現在商品登録をしようと試みていますが登録ができません。
弊社はの自社ブランドネームによるアパレル商材を展開しておりそれを販売しようとしています。
現在商標登録は取得していません。(申請中となり秋頃には結果が出ます)
この場合ブランド名称は「ノーブランド品」となりますか?
先ず弊社の商材がJANコード等を取得していないので製品コード免除を申請する必要があるかと思います。
しかしながら申請ページにて「カテゴリー:服&ファッション小物 ブランド:ノーブランド」と申請するとステータスがNGとなってしまいます。
エラーメッセージとして「1個中1個のブランドは免除の対象外です」とあります。
まずこの意味が分かりません。。何が原因でしょうか?もしくは商品登録の進め方に問題がありますか?
私としては製品コード免除申請→商品の詳細設定→販売開始という認識ですが間違っていますか?