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薬機法に関して

  • 相談者:非公開
  • 2021/11/17 02:25
薬機法に対して知識が少なく、現在色々なサイトで調べております。
医師と提携した会社に監修してもらうなどといったサービスがありますが、医師推奨と医師監修という表現が薬機法などで大丈夫かどうか知りたいです。
薬機法的に医師推奨はNGだが医師監修OK、共にNGというサイトの2つがありました。
解釈により違うグレーな部分なのでしょうか?
また、雑貨商品(マットレス)では医療用品でなく雑貨とどこかに表記しておけば大丈夫な表現になりますでしょうか?
宜しくお願い致します。
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  • 返信者:非公開
  • 2021/11/17 10:29
ECマスターズの村井です。

> 医師と提携した会社に監修してもらうなどといったサービスがありますが、医師推奨と医師監修という表現が薬機法などで大丈夫かどう………(省略)………
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