下記の解釈について、ご教示ください。
Ⅰ-(8)-1 健康被害等の重大な事故を引き起こすおそれのある商品
一般消費者を対象とした販売店から食品を仕入れた場合、必ず違反点数制度の加点対象となるのでしょうか?
いいえ、現状、違反点数制度の加点対象となるのは一般消費者「のみ」を対象とした販売店から購入した食品となっております。例えば一般消費者向けの販売だけでなく商品を卸している販売店から食品を仕入れた場合は違反点数制度の加点対象とはなりません。
①例えば、レストランAで、冷凍料理を販売しているとします。これをレストランAと直接取引の売買契約を結び、当社が楽天市場で販売することは、禁止行為に当たるという理解でよろしいでしょうか。
②レストランAで、冷凍料理を販売しており、この食材について、レストランAと共に、仕入れ先Bから共同調達し、レストランA監修の冷凍料理として、当社で販売することは、禁止行為には当たらない理解で良いでしょうか。
よろしくお願いします。