当方はこれよりアパレル分野に進出を考えております。
仕入れは中国のメーカーさんよりOEM製造を考えております。
ですが、こちらこちらからブランドや意匠の侵害以前に不正競争防止法が場合によって、適応されることがあると聞きます。特段服に何か特別な設計もなく、中国のメーカーの既製品のものすら販売先着順によって、不正競争防止法に当たるのかを危惧しております。法律に触れる大事なところですので、この分野においてご存知の方いらっしゃいましたらご教示いただきたいです。何か些細な情報でも構いません。
以下は自分で調べた該当に当たるであろう部分です。ただ、そこの線引きが自分に難しく、みなさまの知恵を拝借したいです。
☆「商品の形態」(第2条第4項)
需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によっ
て認識できる、商品の外部及び内部の形状並びに形
状に結合した模様、色彩、光沢及び質感
☆「模倣する」(第2条第5項)
他人の商品の形態に依拠して、
これと実質的に同一の形態の商品を作り出すこと
保護を受けられない形態
・商品の機能を確保するために不可欠な形態(第3号括弧)
・ありふれた形態(コイル状ストラップ付タッチペン事件-東京地判平24.12.25)
☆「模倣する」(第2条第5項)
・独自に創作した場合は該当しない。
・実質的同一性については、形態に改変があった場合、改変の着想の難
易、改変の内容・程度、改変による形態的な効果等を総合的に判断。