Amazonの規約に「アカウント停止について異議申立を行った後もアカウントが再開しない場合、または異議申立を行わない場合は、アカウントが停止された日から 90 日が経過した後、別途 disbursement-appeals@amazon.co.jpに連絡することにより、売上金の支払いを申請することができます。」とありますが、Amazon販売を継続した場合、①アカウント停止について異議申立を行う、②アカウントが停止された日から 90 日が経過した後、別途 disbursement-appeals@amazon.co.jpに連絡、のどちらを選択すべきでしょうか?
なお現在は売上金の留保のみが1年以上行われており、出品や販売は通常通りできる状態です(もちろん出品はしておりません)
よろしくお願いします