ガイドライン違反
(6)危険なもの
「取扱禁止商材・禁止行為ガイドライン」で定められているもののほか、以下具体例に記載されているもの。
<具体例>
二節棍、三節棍、トンファー、バタフライナイフ、手裏剣、ボーガン、スタンガン、スピアガン、スリングショット、催涙スプレー、秘匿性の高い刃物、ヌンチャク、ナックルガード、警棒、エアガン、ショットガンのストック、ナイトスコープ、スコープ、クロスボウ、パチンコなどの武器として使用されるおそれのあるもの(海外出店者においては、取扱禁止商材・禁止行為ガイドラインの「Ⅰ-(6)-4 武器として使用されるおそれのある商品」に代わり、本項が適用されます。)
手裏剣、警棒、メリケンサック、など
販売されてますが
出品しても問題がないのですか?