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ガイドライン違反

  • 相談者:非公開
  • 2020/11/24 20:48
ガイドライン違反
(6)危険なもの
「取扱禁止商材・禁止行為ガイドライン」で定められているもののほか、以下具体例に記載されているもの。

<具体例>
二節棍、三節棍、トンファー、バタフライナイフ、手裏剣、ボーガン、スタンガン、スピアガン、スリングショット、催涙スプレー、秘匿性の高い刃物、ヌンチャク、ナックルガード、警棒、エアガン、ショットガンのストック、ナイトスコープ、スコープ、クロスボウ、パチンコなどの武器として使用されるおそれのあるもの(海外出店者においては、取扱禁止商材・禁止行為ガイドラインの「Ⅰ-(6)-4 武器として使用されるおそれのある商品」に代わり、本項が適用されます。)
手裏剣、警棒、メリケンサック、など
販売されてますが
出品しても問題がないのですか?
キーワード:危険なもの
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  • 返信者:非公開
  • 2020/11/25 09:54
ECマスターズの中野です。

322さんのおっしゃる通り禁止商材としてガイドラインに記載されておりますが、
以下記載されております通り、商品ページ上からガ………(省略)………
  • 返信者:非公開(質問者)
  • 2020/11/28 17:28
理解できました、ありがとうございます。」………(省略)………
  • 返信者:非公開(質問者)
  • 2020/11/28 17:28
理解できました、ありがとうございます。………(省略)………
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