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解決済

配布型クーポンについて

  • 相談者:非公開
  • 2020/03/11 21:24
いつもお世話になっております。
本日のサポートレターにて提案されておられた、
配布型クーポンを登録しようとしたところ、、
以下のような注意喚起が目に留まり楽天さんに電話したところ
66分待ちのアナウンスが流れて電話を切り、質問させていただきます。

■発行済みクーポンに関するお知らせ
2020.03.02 前月発行しているクーポンのうち、十分な期間を空けず同一条件で繰り返し発行されたクーポンを検出しました。
対象のクーポンはこちらからご確認ください。

で確認したらかなりの数が出てきました。
当店では週末限定で金土日の3日間限定のクーポンを配布していました。
月火水木と4日間空けていたのになぜでしょうか?

クーポンの登録はコピーして日付のみを編集していました。

もう1つご教授お願い致します。

継続的に同じ条件のクーポンを発行したい場合
テキストやバナーなどで繰り返し行うキャンペーンである旨を告知していれば不当表示には該当しません。

とありますが
トップページなど、どこかに毎週末バナーを
設置すればよいという認識であっていますか?

トップページだけにバナーを設置しておけばよいのか?
又は商品ページをおとづれたひとにも認知されなくてはいけませんか?
以前、トップページを見られる方は少ないといわれていたような
気がしたので質問させていただきました。

よろしくご教授の方をお願いいたします。
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  • 返信者:非公開
  • 2020/03/12 15:01
ECマスターズの中野です。

> 発行済みクーポンに関するお知らせ
> 2020.03.02 前月発行しているクーポンのうち、十分な期間を空けず同一条件で………(省略)………
  • 返信者:非公開(質問者)
  • 2020/03/12 16:56
 ECマスターズの中野様
ありがとうございました。
ご回答いただいた内容を拝読して安心しました。
やはりバナーを設置するなら商品ページに!
ですよね。 ………(省略)………
  • 返信者:非公開
  • 2020/03/12 17:19
ECマスターズの中野です。

> YYSさん

そうですね。景品表示法に抵触してしまってから気づいても遅いので、
未然に防ぐために該当の可能性が高いも………(省略)………
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